この記事の結論

無人航空機操縦士の技能証明には、当初「昼間のみ」「目視内のみ」「最大離陸重量25kg未満」という3つの限定が付きます。これらを外す手続きが限定解除です。解除により、夜間飛行・目視外飛行・25kg以上の機体運用が可能になります。当校は基本から限定解除まで一気通貫で対応し、基本と同時申込なら通学日数・費用を効率化できます。

01限定解除とは何か

無人航空機操縦士の技能証明は、取得したままの状態では飛ばせる条件に限定がかかっています。これは自動車免許の「AT限定」に似た考え方で、限定を外す(=解除する)ことで、より難度の高い飛行が認められるようになります。

限定解除は、当校のような登録講習機関(機関コード0223)で追加の学科・実地講習を受け、修了審査に合格することで行えます。一等・二等いずれの技能証明でも、業務に必要な限定を選んで解除できます。

023つの限定と、解除でできること

解除前 → 解除後
解除前(限定あり)
  • 夜間(日没後)の飛行
  • 目視によらない目視外飛行
  • 最大離陸重量25kg以上の機体
解除後
  • 昼間の解除 → 夜間飛行が可能
  • 目視内の解除 → 目視外飛行が可能
  • 25kgの解除 → 25kg以上の機体が可能
限定解除するとできること
昼間の限定夜間飛行(日没後の飛行)が可能に
目視内の限定目視外飛行(モニター等を用いた目視によらない飛行)が可能に
25kg未満の限定最大離陸重量25kg以上の機体の操縦が可能に

03解除で広がる仕事の例

限定解除は「趣味」ではなく「仕事の幅」に直結します。具体例を挙げます。

たとえば農薬散布用の大型機(25kg以上)を扱うなら25kgの解除、日没後の点検や測量を行うなら昼間の解除、というように業務内容に応じて必要な限定を解除します。

悪条件下での飛行訓練
夜間・目視外など、限定解除で対応できる飛行が広がる

04限定解除に必要な追加講習時間

当校での追加講習時間の目安は次のとおりです(基本と同時申込の場合)。

解除する限定一等(学科/実地)二等(学科/実地)
目視内の解除+7時間/+7時間+2時間以上/+2時間以上
昼間の解除+1時間/+1時間+1時間以上/+1時間以上
25kgの解除+2時間/+2時間+2時間以上/+2時間以上
同時受講がお得

基本講習と限定解除をまとめて受講すると、学科試験や実地講習を一度に行えるため、通学日数・移動時間・総額を抑えられます。

0525kg解除の身体検査に関する注意

誤解:「身体検査はどの方法でもよい」

通常の技能証明では、身体検査は①公的証明書②診断書③指定試験機関の受検のいずれかで対応できます。

25kg限定の変更時は…

最大離陸重量25kg未満の限定を変更(解除)する場合、身体検査は「医療機関の診断書の提出」のみが認められます。公的証明書の提出や指定試験機関での受検では対応できませんのでご注意ください。

06限定解除だけの受講も可能

すでに基本の技能証明をお持ちの方は、限定解除のみの受講が可能です。もちろん基本講習と同時にお申し込みいただくこともできます。当校は基本〜限定解除を一気通貫で提供しているため、段階的なスキルアップにも対応します。

07どの限定を解除すべきか

「今の業務・これからの業務で、夜間・目視外・25kg以上のどれが必要か」から逆算するのがおすすめです。

  • 日没後に飛ばす業務がある → 昼間の解除
  • 広範囲・長距離を目視外で飛ばす → 目視内の解除
  • 25kg以上の大型機を扱う → 25kgの解除(身体検査は診断書のみ)

判断に迷う場合は、無料体験説明会で用途を伺いながら必要な限定解除をご提案します。まずは一等・二等の違いもあわせてご確認ください。

株式会社Task
監修:吉田 靖彦
株式会社Task 代表取締役/日本UAV産業オペレータートレーニングセンター SAITAMA 代表兼講師

一等・二等無人航空機修了審査員、一等無人航空機操縦士。国土交通省登録講習機関(機関コード0223)・登録更新講習機関(0144)として、国家資格講習の現場で年間多数の受講生を指導。本記事は登録講習機関の実務にもとづき、航空法および国土交通省の公表情報を参照して作成しています。

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